福井市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分から令和9年3月分は、全部支給が第1子は月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給の場合は所得に応じて決まります
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります
福井市児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。令和8年4月以降の手当額は、全部支給が第1子は月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給の場合は、第1子が所得に応じて月額48,040円から11,340円まで、第2子以降は月額11,340円から5,680円までとなります。手当は2か月に1度、まとめて指定の口座に振り込まれます。
対象:父母の離婚、父または母の死亡、父または母が政令で定める程度の障害の状態にある場合などに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父または母、または父母に代わってその児童を養育している養育者です。
申請方法:こども政策課の窓口へ必要書類を提出してください。申請前に必ずご相談ください。支給開始は申請した月の翌月分からです。毎年8月1日から31日までの間に現況届の提出が必要です。
出典:
福井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。