福井市出産育児一時金
福井市国民健康保険に加入している方が出産された場合に支給されます。原則として分娩施設への直接支払制度となります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和5年4月1日以降の出産では、産科医療補償制度に加入している分娩施設での出産は50万円、加入していない施設での出産は48.8万円が支給されます
- 対象
- 出産時に福井市国民健康保険に加入している方
福井市出産育児一時金は、福井市国民健康保険に加入している方が出産(または妊娠満12週以降の死産・流産)した場合に支給されます。令和5年4月1日以降の出産では、産科医療補償制度に加入している分娩施設での出産および満22週以降の死産は50万円、産科医療補償制度に加入していない施設での出産や満12週以降22週未満の死産は48.8万円が支給されます。原則として分娩施設への直接払い(直接支払制度)となります。
対象:出産時に福井市国民健康保険に加入している方です。出産時に福井市国保以外の健康保険に加入している方は、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
申請方法:直接支払制度を利用しなかった場合や、直接支払いの額が支給額を下回った場合は、申請により支給を受けることができます。分娩費領収明細書や直接支払制度の合意文書などが必要です。
出典:
福井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。