中能登町児童扶養手当
父母の離婚などによりひとり親家庭となったご家庭で、児童を監護している方に手当を支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 所得に応じて、月額46,690円(全部支給)または月額11,010円〜46,680円(一部支給)が支給されます。児童が2人目以降は、1人につき11,030円(所得により5,520円〜11,020円)が加算されます。
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護する母、監護し生計を同じくする父、または養育者。所得制限があります
父母の離婚などによるひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象は、父母の婚姻解消、父または母の死亡、重度の障がい、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚姻によらない懐胎などの事情がある、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童について、その児童を監護している母、監護し生計を同じくする父、または養育者です。所得制限があります。
手当を受けるには、行政サービス庁舎子育て支援室の窓口で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 児童の人数や所得に応じて手当を支給します。金額は年度ごとに見直されますので、詳しくは中能登町健康保険課子育て支援室へお問い合わせください → 所得に応じて、月額46,690円(全部支給)または月額11,010円〜46,680円(一部支給)が支給されます。児童が2人目以降は、1人につき11,030円(所得により5,520円〜11,020円)が加算されます。
出典:
中能登町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。