加賀市児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に手当が支給されます。令和6年10月分から制度が拡充されました。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額はお子さんの年齢と出生順により決まります。令和6年10月分の制度拡充により、第3子以降の支給月額が3万円となりました。詳細は公式ページでご確認ください。
- 対象
- 加賀市内に住所があり、高校生年代までの児童を養育している方。
児童手当は、家庭等における生活の安定とともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、支給する手当です。支給対象は、日本国内に住民登録がある高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童です。令和6年10月分から所得制限の撤廃、支給対象の高校生年代までの拡充、第3子以降の加算の拡充など制度改正が行われました。大学生年代の児童を含め、上から数えて3人目以降の児童に多子加算が適用されます。
出典:
加賀市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-06-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。