石川県児童扶養手当
ひとり親家庭でお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得に応じて全部支給か一部支給かが決まります。
要点まとめ
- 対象:父母の離婚などにより父親又は母親と生計を別にしている、18歳年度末までの児童(障がいのある児童は20歳未満)を養育している方(所得制限があります)
- 申請:市役所・町役場の窓口で申請します
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給)。第2子以降の加算や一部支給の額は所得により異なります
- 対象
- 父母の離婚などにより父親又は母親と生計を別にしている、18歳年度末までの児童(障がいのある児童は20歳未満)を養育している方(所得制限があります)
- 申請方法
- 市役所・町役場の窓口で申請します
ひとり親家庭でお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得に応じて全部支給か一部支給かが決まります。
対象: 父母の離婚などにより父親又は母親と生計を別にしている、18歳年度末までの児童(障がいのある児童は20歳未満)を養育している方(所得制限があります)
申請方法: 市役所・町役場の窓口で申請します
出典:
石川県 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。