朝日町不育症治療費助成事業
不育症の検査や治療を受けているご夫婦に、治療費の全額が助成されます。夫婦ともに町内に1年以上住所があることなどが条件で、治療終了日の属する月末から1年以内の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 不育症の検査・治療に要した費用の全額が助成されます(入院時の差額ベッド代、食事代、文書料など直接関係のない費用を除く)。償還払いです。
- 対象
- 産婦人科医や生殖医療専門医による不育症の検査・治療を受けた方で、治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦、治療期間の全期間及び申請の日に夫婦両方が朝日町内に1年以上住所がある方。申請期限は治療終了日の属する月末から1年以内
町では、不育症治療を受けているご夫婦に対して、治療費を助成します。助成金額は医療機関における検査及び治療に要した費用の全額で、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等その他検査又は治療に直接関係のない費用は除きます。助成対象は、産婦人科医や生殖医療専門医による不育症の検査・治療を受けた方で、治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦、治療期間の全ての期間及び申請の日に夫婦両方が朝日町内に1年以上住所がある方です。申請期限は治療が終了した日の属する月末から1年以内で、償還払い方式です。
出典:
朝日町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2023-05-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。