射水市特定不妊治療費(先進医療)助成制度
保険診療の体外受精・顕微授精と併せて行った先進医療について、治療費の一部を助成します。対象は令和5年4月1日以降に受けた先進医療で、申請期限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の体外受精・顕微授精と併せて行った先進医療について、1回の特定不妊治療にかかった先進医療費の7割を、15万円を上限に助成します。
- 対象
- 生殖補助医療に係る保険医療機関で保険診療として特定不妊治療を受け、特定不妊治療の治療開始日に妻の年齢が43歳未満の方
射水市では、保険診療となる体外受精・顕微授精と併せて行った先進医療について、治療費の一部を助成します。助成限度額は、夫婦1組に対して1回の特定不妊治療にかかった先進医療費のうち7割について、15万円を上限とします。対象は令和5年4月1日以降に受けた先進医療で、1回の特定不妊治療終了日から1年以内に申請してください。
出典:
射水市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。