射水市児童扶養手当
父母の離婚などにより父親または母親と生計を共にしていない児童を育成する家庭などに、月額で支給します。所得や子どもの人数によって支給額が異なり、所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当額は月額で、全部支給の場合は48,050円、一部支給の場合は所得に応じて48,040円〜11,340円です。第2子以降は1人につき11,350円〜5,680円が加算されます。
- 対象
- 父母の離婚などにより父親または母親と生計を共にしていない児童を育成する家庭や、父親や母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を育成している方(所得制限あり)
父母の離婚などにより父親又は母親と生計を共にしていない児童が育成される家庭や、父親や母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を育成している方に支給される手当です。対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童で、所得や扶養人数などによって支給額が異なり、所得制限があります。認定請求などにはマイナンバーの提示が必要です。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護するひとり親家庭等に、所得に応じて月額で支給します。所得制限があります。 → 手当額は月額で、全部支給の場合は48,050円、一部支給の場合は所得に応じて48,040円〜11,340円です。第2子以降は1人につき11,350円〜5,680円が加算されます。
出典:
射水市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。