砺波市不妊治療費助成制度
特定不妊治療を受けたご夫婦の治療費の一部を助成します。保険適用の体外受精や顕微授精が対象で、治療開始時の年齢などにより助成回数に上限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1回の治療にかかった自己負担額から高額療養費などを除いた額を助成します(上限15万円、1か月あたり7万5千円が上限です)
- 対象
- 富山県の指定医療機関で保険適用の特定不妊治療を受けたご夫婦で、妻の年齢が43歳未満などの要件があります
砺波市では、特定不妊治療を開始されたご夫婦を対象に、治療費の一部を助成します。
対象:富山県の指定医療機関において保険適用となる特定不妊治療(体外受精または顕微授精)の治療を受けたご夫婦(事実婚を含む)で、体外受精又は顕微授精以外に妊娠が望めないと主治医が判断していること、ご夫婦の両方又は治療した本人が治療期間を通じて市内に住所を有し、かつ申請受付日において1年以上居住していること、市税等の滞納がないこと、妻の年齢が43歳未満であることなどが条件です。男性不妊治療(精巣等からの採取手術)も対象です。
助成金額:1回の治療にかかった自己負担額から高額療養費や付加給付金制度にて給付された額を除いた金額を助成します(15万円を上限、かつ1か月7万5千円を上限)。助成回数は治療開始日の妻の年齢により、1子につき6回までまたは3回までです。
申請方法:治療終了日(1回ごとの治療の終了日)が属する年度内、または治療終了日から6か月以内に申請してください。申請書や受診証明書、領収書などをそろえて砺波市健康センターへ提出します。
出典:
砺波市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの公開日:2025-03-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。