児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際には出生日の翌日から15日以内の認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(0歳から2歳の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 高岡市に住所があり、18歳になってから最初の3月31日までの児童を養育している保護者のかた
児童手当は、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした国の制度です。高岡市に住所があり、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者が支給対象です。
支給額は児童1人あたり月額で、0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。令和6年10月分から所得制限はなく、大学生年代の子を含め、上から数えて3人目以降の子に多子加算が適用されます。
申請は、出生・転入等により新たに手当を受ける場合に認定請求が必要です。児童手当はお子様が生まれた日の翌日から15日以内の申請が必要で、手当は申請月の翌月分から支給されるため、申請が遅れると手当が受け取れない期間が発生します。窓口での申請のほか、マイナポータルを利用した電子申請も受け付けています。支給は年6回、受給者名義の口座へ振り込まれます。
出典:
高岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。