特別児童扶養手当
障がいのある児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限があり、認定には診断書などが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象
- 身体または精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父・母または養育者のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象
- 身体または精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父・母または養育者のかた
特別児童扶養手当は、身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
手当額は児童1人あたり月額で、令和8年4月分より1級が58,450円、2級が38,930円です。支給は年3回(4月・8月・11月)で、手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
対象は、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを監護している父もしくは母(原則所得が多い方)、または父母に代わってその児童を養育している方です。所得制限があり、請求者本人、配偶者およびその生計を同じくする扶養義務者等の所得額により、全部支給または支給停止のいずれかに決定されます。申請には戸籍謄本、個人番号確認書類、通帳、特別児童扶養手当認定診断書などが必要です。
出典:
高岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。