未熟児養育医療
身体の発達が未熟なままで生まれ、入院治療が必要なお子さんの医療費を公費で一部負担する制度です。世帯の市民税額に応じて自己負担があり、指定医療機関での治療が対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 未熟児の入院治療に必要な医療費を公費で一部負担します
- 対象
- 高岡市に住所があり、未熟児で生まれ、医師が入院治療が必要と認めたお子さん
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 未熟児の入院治療に必要な医療費を公費で一部負担します
- 対象
- 高岡市に住所があり、未熟児で生まれ、医師が入院治療が必要と認めたお子さん
未熟児養育医療とは、身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。指定医療機関での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。
対象となるのは、高岡市に住所があり、未熟児で生まれ、医師が入院治療が必要と認めたお子さんです。出生から継続している入院が対象ですので、退院後の再入院や通院治療は対象となりません。給付の期間は、原則、医師が意見書に記載した診療予定期間です。ただし、入院期間が満1歳の誕生日の前々日を超える場合は、満1歳の前々日までが対象です。
世帯の市民税額に応じて自己負担(徴収金)が発生しますが、医療機関の窓口での支払いは必要ありません。こども医療費助成を受給している方は、養育医療の自己負担金分についても、こども医療費助成を受けられます。申請は子ども・子育て課で行い、給付の決定後、「養育医療券」を申請者あてに送付します。
出典:
高岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。