特定不妊治療費助成
特定不妊治療を受けている夫婦等の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する制度です。市内に1年以上居住していることなどが条件で、治療終了日から1年以内の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1回の治療につき上限75,000円(先進医療は上限35,000円、文書料は上限10,000円)
- 対象
- 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けている夫婦等のかた
高岡市では、特定不妊治療(体外受精または顕微授精)を受けている夫婦等の経済的負担の軽減を図るため、治療に要する医療費の一部を助成しています。令和8年4月1日以降に開始した治療より、先進医療にかかる費用と文書料(受診証明書の発行に要した費用)も助成の対象となります。
助成対象者は、申請完了日時点で夫婦等の双方またはいずれかが市内に1年以上居住している、または1年以上居住する見込みであること、富山県が指定する医療機関で特定不妊治療を受けていること、夫婦等および同一世帯の家族が市税等を滞納していないことなどの要件をすべて満たす方です。原則、法律婚を対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象とします。
助成額は1回の治療につき、特定不妊治療にかかる費用に対して上限75,000円です。令和8年4月1日以降に開始した治療では、先進医療にかかる費用は上限35,000円、文書料は上限10,000円が助成されます。助成回数は、初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は1子ごとに通算6回、40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに通算3回など、申請区分により異なります。申請期限は、治療が終了した日から1年以内です。
出典:
高岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。