幼児教育・保育の無償化
3歳から5歳までのこどもの幼児教育・保育の利用料を無償とする制度です。認可外保育施設や一時預かりなどを利用する場合は施設等利用給付認定の申請が必要で、預かり保育料にも上限つきの無償化があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 3歳から5歳のこどもの保育料は所得にかかわらず無償です(0歳から2歳は市民税非課税世帯が無償)
- 対象
- 保育園、認定こども園、幼稚園、事業所内保育施設などを利用する3歳から5歳のこども、または市民税非課税世帯の0歳から2歳のこども
子育て世帯を応援し、社会保障を全世帯型へ抜本的に変えるため、令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まりました。この制度は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性から、幼児教育の負担軽減を図るものです。
対象のこどもは、3歳~5歳は所得に関わらずすべてのこども、0歳~2歳は市民税非課税世帯のこどもです。年齢は4月1日時点です。すべての対象のこどもが無償となるものは、保育園、認定こども園、幼稚園、事業所内保育施設、企業主導型保育施設です。保育の必要性がある場合のみ無償となるものは、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター、預かり保育(幼稚園、認定こども園(幼稚園部)の延長保育)です。
施設等利用給付認定とは、幼児教育・保育の無償化を受けるための認定です。お住まいの市町村から施設等利用給付認定を受けて、施設・事業を利用することで利用料が無償(一部上限あり)となります。認定区分は、第1号(新1号)が満3~5歳児で保育の必要性がないもの、第2号(新2号)が3~5歳児で保育の必要性があるもの、第3号(新3号)が市民税非課税世帯の0~2歳児で保育の必要性があるものです。預かり保育料の無償化には、新2号の場合、利用日数×490円または月額12,300円のうちいずれか小さい方、新3号の場合、利用日数×490円または月額17,700円のうちいずれか小さい方の上限額があります。施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター)の利用料は、新2号は月額40,300円まで、新3号は月額45,700円まで無償です。
出典:
高岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-06-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。