保育料及び副食費の免除・軽減
保育料と副食費の負担を軽減する制度です。第3子以降のこどもの保育料は所得にかかわらず0円で、第2子のこどもは所得に応じて0円または半額になります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 第3子以降のこどもの保育料は所得にかかわらず0円です(第2子は所得に応じて0円または半額)
- 対象
- 保育園・認定こども園・事業所内保育施設を利用するこどもの保護者のかた
保育料や副食費の軽減があります。第3子以降のこどもは、保育料は所得にかかわらず0円です。副食費は、同時入所第3子以降のこどもは免除、同時入所以外の第3子以降のこどもは月額上限5,100円の軽減です。同時入所とは、同一世帯の就学前児童が、保育所等(保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、児童心理治療施設、企業主導型保育施設)のいずれかを同時に利用していることをいいます。
第2子のこどもは、保育料は市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯は0円、57,700円以上の世帯のこどもは半額です。副食費は、第2子のこどもは月額上限5,100円の軽減です。第1子のこどもは、保育料および副食費の軽減があります(一部所得制限があります)。保育料の金額や階層区分などについては、令和8年度保育料徴収基準額表をご覧ください。
出典:
高岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。