養育費確保等サポート事業
ひとり親家庭の養育費の取決めや履行確保にかかる費用を補助する制度です。令和8年4月1日以降に取決めを行い、同日以降に負担した費用が対象で、経費の種類ごとに申請期限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書等作成費用は上限5万円、ADR等利用料は上限10万円、養育費保証契約締結費用は上限5万円、弁護士委任費用は上限10万円
- 対象
- 高岡市に居住し、20歳未満の児童を現に扶養しているひとり親のかた
養育費は、未婚または離婚後のひとり親家庭などにおいて、子どもが健やかに成長するためにとても重要なお金です。高岡市では、養育費の取決めや養育費の履行確保をサポートするため、助成制度を設けています。
対象者は、申請時において高岡市に居住するひとり親、養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を現に扶養している方、養育費の取決め・履行確保に係る経費を負担した方、過去に同一の児童を対象として対象経費に関する補助を受けていない方(他自治体を含む)のすべてに該当する方です。令和8年4月1日以降に取決めを行い、同日以降に負担した費用が対象です。
補助内容は、公正証書等作成費用補助(対象経費の全額、上限5万円)、裁判外紛争解決手続(ADR)等利用料補助(対象経費の全額、上限10万円)、養育費保証契約締結費用補助(対象経費の全額、上限5万円)、養育費に関する弁護士委任費用補助(着手金、対象経費の全額、上限10万円)の4種類です。申請期限は、公正証書等を作成した日、ADR等による和解合意の成立または不成立が確定した日、養育費保証契約を締結した日、弁護士等と契約を締結した日のそれぞれから1年以内です。
出典:
高岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。