阿賀町特別児童扶養手当
中重度の精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している方に、手当を月額で支給します。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額:障がいの程度に応じて月額で支給します
- 対象:中重度の精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している方。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障がいの程度に応じて月額で支給します
- 対象
- 中重度の精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している方。所得制限があります
阿賀町では、中重度の精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している方に特別児童扶養手当を支給します。
対象:中重度の精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を養育している方です。児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるときや、児童福祉施設に入所している場合は、手当は支給されません。
申請方法:こども・健康推進課こども係で申請してください。所得制限があります。
出典:
阿賀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。