阿賀町児童手当

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高校生年代までの児童を養育している方に、年齢と第3子以降の加算に応じて月額で支給します。申請は出生や転入などで受給資格が生じたときに行います。

種別
現金でもらえる
いくら
月額で支給します(3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子30,000円。3歳以上高校年代は第1子・第2子10,000円、第3子30,000円)
対象
阿賀町に住民登録があり、高校生年代までの児童と生計を同じくしている保護者

阿賀町では、児童と生計を同じくしている保護者で、阿賀町に住民登録のある方に児童手当を支給します。所得制限はありません。

対象:阿賀町に住民登録があり、高校生年代までの児童と生計を同じくしている保護者です。父母が共に対象となる場合は生計中心者が支給対象となります。

申請方法:新たに児童が生まれた場合や町外から転入された場合など、認定請求の手続きが必要です。公務員の方は勤務先で手続きをしてください。

出典: 阿賀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-08-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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月額で支給します(3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円、第3子以降は30,000円)
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