胎内市不妊・不育症治療費助成事業
不妊治療と不育症治療にかかる費用の一部を助成します。令和7年度から一般不妊治療や男性の治療も対象になりました。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 年度あたり、生殖補助医療は上限15万円、一般不妊治療は上限8万円、不育症治療は上限10万円を助成します
- 対象
- 医師から不妊・不育症治療が必要と診断され、国内の医療機関で治療を受けた夫婦。夫婦ともに治療期間と申請日に胎内市に住所があり、法律上の婚姻をしている方
胎内市では、不妊治療および不育症の治療を受けた夫婦に対し、治療にかかる費用の一部を助成します。
助成額:年度あたり、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)は上限15万円、一般不妊治療(タイミング法・人工授精など)は上限8万円、不育症治療は上限10万円です。生殖補助医療と一般不妊治療の両方を行った場合は年度あたり上限15万円です。
対象:医師から不妊・不育症治療が必要と診断され、国内の医療機関で治療を受けた方で、夫婦ともに治療期間と申請日に胎内市に住所があり、法律上の婚姻をしている方です。市税等の滞納がないことが条件です。
申請方法:治療を終了した日から6か月以内に申請してください。
出典:
胎内市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-10-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。