魚沼市児童手当
高校生年代までの児童を養育しているかたに手当を月額で支給します。申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で支給します(3歳未満は15,000円、3歳以上高校生年代までは10,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 高校生年代までの児童を監護し、生計を同じくしている父母など
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定と次代の社会をになう児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
支給対象は、高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童です。手当月額は、3歳未満は第1子、第2子が15,000円、第3子以降が30,000円、3歳から高校生年代までは第1子、第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。令和6年10月から所得制限は撤廃されました。
申請方法:認定請求が必要です。申請は、出生や転入等の翌日から15日以内に行ってください。
出典:
魚沼市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-01-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。