魚沼市児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているかたに手当を支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で支給します(児童1人は全部支給48,050円、一部支給は所得に応じて決まります)
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している父または母など
児童扶養手当は、両親の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。
手当額は月額で、令和8年4月分から、児童1人は全部支給48,050円、一部支給は48,040円から11,340円までで、所得に応じて決まります。児童2人目以降は11,350円を加算します。
申請方法:認定請求書など必要な書類を提出してください。毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
魚沼市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。