児童扶養手当
ひとり親家庭などの児童が健やかに育つよう、生活の安定と自立の促進を図るために支給する手当です。所得制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額 第1子48,050円(全部支給)、第2子以降加算額11,350円(全部支給)
- 対象
- ひとり親家庭などの児童(18歳到達年度の末日まで)を養育している母、父、または養育者
児童扶養手当は、ひとり親家庭などの児童が健やかに育つよう、生活の安定と自立の促進を図るために支給するものです。対象は、父母の離婚や死亡、重度の障がい、生死不明、遺棄・拘禁、婚姻によらない出生、DV被害などの状態にある児童(18歳到達年度の末日まで。障がいのある児童は20歳未満)を養育している母、父、もしくは児童を養育する父母以外のかたです。
手当額は月額で、第1子は全部支給48,050円、一部支給11,340円から48,040円、第2子以降の加算額は全部支給11,350円、一部支給5,680円から11,340円です。手当額は所得に応じて算出され、所得制限があります。
申請は、こども家庭センターまたは各総合事務所の市民生活・福祉グループで受け付けています。手当は申請月の翌月分から支給されるため、早めの手続きが必要です。毎年8月には現況届の提出が必要です。
出典:
上越市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。