燕市不妊治療費助成事業・不育症治療費助成事業
医師が不妊治療と認める検査・治療の費用と、不育症と診断され治療の必要が認められた方の治療費を助成します。助成額には年度内および1回の治療期間ごとの上限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 不妊治療は保険診療の自己負担額と先進医療の自己負担額の全額を助成します(夫婦それぞれ年度内助成総額70万円まで)。不育症治療は1回の治療期間につき自己負担額の全額を助成します(上限20万円)
- 対象
- 法律上の夫婦(事実婚含む)で、夫婦いずれか一方または両方が申請日において燕市に住所を有している方(不妊治療)。法律上の婚姻をしている夫婦で、治療期間及び申請する日に夫または妻の一方または両方が燕市に住所を有している方(不育症治療)
- 申請方法
- 不妊治療は治療終了から1年以内に、不育症治療は治療期間が終了した日の翌日から6か月以内に、燕市子育て応援課こども福祉係で申請してください
燕市では、燕市不妊治療費助成事業と燕市不育症治療費助成事業を実施しています。
不妊治療費助成の対象者は、法律上の夫婦(事実婚含む)で、夫婦いずれか一方または両方が申請日において燕市に住所を有していること、夫婦いずれか一方または両方が不妊治療の受診日において燕市に住所を有していること、市税等の未納がないことのすべてに該当する方です。対象となる検査・治療は、医師が不妊治療と認める検査・治療のうち保険給付の対象となる不妊治療と、1とあわせて実施した先進医療です。助成額は、不妊治療に係る保険診療の自己負担額の全額と、先進医療にかかる自己負担額の全額です。ただし、夫婦それぞれ年度内助成総額70万円までです。申請回数は制限なしです。治療終了から1年以内に申請してください。
不育症治療費助成の対象者は、法律上の婚姻をしている夫婦で、治療期間及び申請する日に、夫または妻の一方または両方が燕市に住所を有しており、市税等の滞納がないこと、医療機関で不育症と判断され、治療の必要性が認められた方のすべてに該当する人です。助成額は、1回の治療期間につき、自己負担額の全額(上限20万円)です。申請回数は制限なしです。治療期間が終了した日の翌日から6か月以内に申請してください。
出典:
燕市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。