燕市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に支給される手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- 対象
- 燕市に住民登録があり、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、障がいのある児童は20歳未満)を養育している父または母…
- 申請
- 詳しくは、燕市役所こども政策部子育て応援課へお問い合わせください
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人目の全部支給は月額48,050円、児童2人目以降の加算額は月額11,350円です(令和8年4月分から)
- 対象
- 燕市に住民登録があり、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、障がいのある児童は20歳未満)を養育している父または母、父または母に代わって養育している人。所得制限があります
- 申請方法
- 詳しくは、燕市役所こども政策部子育て応援課へお問い合わせください
燕市では、児童扶養手当を支給しています。支給対象者は、燕市に住民登録があり、父母が離婚した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定の障がいの状態にある児童などに該当する児童を養育している父又は母や、父又は母に代わって養育している人です。児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいの状態にある児童については20歳未満)をいいます。
手当額は所得額に応じて決定されます。令和8年4月分から、児童1人目の全部支給は48,050円、児童2人目以降の加算額は11,350円です。一部支給は48,040円から11,340円までです。
出典:
燕市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。