村上市自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な資格の習得するため、国の指定する講座等を受講することに伴い、必要となる費用の一部を予算の範囲内において支給する給付金です。講座の受講初日の1か月前までに指定申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 受講費用の60%を支給します(一般教育訓練または特定教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は上限200万円)
- 対象
- 村上市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、児童扶養手当等の受給者または同程度の所得を有する方など
- 申請方法
- 講座を受講する初日の1か月前までに、自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書などを提出し、指定を受けてください
村上市では、母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利な資格の習得するため、国の指定する講座等を受講することに伴い、必要となる費用の一部を予算の範囲内において支給する給付金です。
対象者は、村上市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、児童扶養手当又は村上市ひとり親家庭等の医療費の助成の受給者又は児童扶養手当等を受給できる場合と同程度の所得を有する人、講座等を受講する初日において雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない人、母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること、申請者の就業経験、技能、資格等又は労働市場の状況等から講座を受講することが適職に就くために必要と認められる人のすべてに該当する人です。
給付金の額は、一般教育訓練又は特定教育訓練を受講される方は、入学金及び授業料の費用の額に100分の60を乗じて得た額です。ただし200,000円を上限として、1万2,000円を超えない場合は支給しません。専門実践教育訓練を受講される方は、入学金及び授業料の費用の額に100分の60を乗じて得た額です。ただし2,000,000円を上限として、1万2,000円を超えない場合は支給しません。給付金の支給は、1人の支給対象者につき1回限りです。
出典:
村上市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。