小千谷市児童手当
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に児童手当を支給します。令和6年10月からの制度改正により、所得制限は撤廃されました。
要点まとめ
- 対象
- 18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方で、日本国内に住所がある方。所得制限はありません
- 申請
- 認定請求書を提出
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は第1子及び第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳以上は第1子及び第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です
- 対象
- 18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方で、日本国内に住所がある方。所得制限はありません
- 申請方法
- 認定請求書を提出
小千谷市では、児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的とする制度です。
対象:18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方で、日本国内に住所がある方です。令和6年10月からの児童手当制度改正により、所得制限は撤廃されました。支給額(月額)は、3歳未満は第1子及び第2子が15,000円、第3子以降が30,000円、3歳以上は第1子及び第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。児童の出生順位は、請求者が養育している児童で、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を数えます。
申請方法:認定請求手続きを行ってください。児童手当は認定請求のあった月の翌月分から支給されます。偶数月の15日に振込月の前月までの2か月分の手当を振り込みます。
出典:
小千谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。