小千谷市障害児福祉手当・特別児童扶養手当
障がいのあるお子さんを養育しているご家庭に、手当を支給します。障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つの手当があり、いずれも所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 特別児童扶養手当は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円、障害児福祉手当は月額16,560円です
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の在宅の児童を養育している父または母など。所得制限があります
- 申請方法
- 所定の診断書、戸籍謄本、身体障害者手帳または療育手帳、受給者名義の金融機関通帳などを持参し、認定請求書により申請
小千谷市では、障がいのある子どもの手当、共済制度に関する情報を掲載しています。
対象:精神または身体に障がいのある20歳未満の在宅の児童を養育している父または母などです。所得制限があります。特別児童扶養手当は、20歳未満の重度又は中度の障がい(内科的疾患を含む)のある児童を家庭で監護している父または母、またはその児童を父母に代わって養育する方が対象で、1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します。障害児福祉手当は、家庭で生活している20歳未満の方で、精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする児童が対象で、月額16,560円を支給します。対象となる児童が施設に入所している場合は受給できません。
申請方法:所定の診断書、戸籍の全部証明書(戸籍謄本)、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)、受給者名義の金融機関通帳、マイナンバーがわかるものをお持ちの上、認定請求書(福祉課に備付)により申請してください。
出典:
小千谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。