小千谷市妊婦のための支援給付
妊娠届出時と出生後に、電子ギフト券もしくは現金を支給します。保健師等による面談やアンケートと一体で実施します。
要点まとめ
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方と、令和7年4月1日以降に出産された方
- 申請
- 妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書、妊婦支援給付金(2回目)請求書により申請
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠届出時に5万円分の電子ギフト券もしくは現金、出生届出後にこども1人につき5万円分の電子ギフト券もしくは現金を支給します
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方と、令和7年4月1日以降に出産された方
- 申請方法
- 妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書、妊婦支援給付金(2回目)請求書により申請
小千谷市では、令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」を一体的に実施します。
対象:令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方と、令和7年4月1日以降に出産された方です。妊娠届出時(1回目)は5万円分の電子ギフト券もしくは現金、出生届出後(2回目)はこども1人につき5万円分の電子ギフト券もしくは現金を支給します。胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さまが亡くなられた方も対象です。他の自治体で妊婦のための支援給付金を既に受けている場合は、支給対象外となります。
申請方法:妊娠届の提出時にマタニティ面談を受けていただく際にお渡しする妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書、出生届後に送付する妊婦支援給付金(2回目)請求書により申請してください。1回目、2回目それぞれで申請手続きが必要です。
出典:
小千谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-07-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。