新発田市障害児福祉手当・特別児童扶養手当
障がいのあるお子さんを養育しているご家庭に、手当を支給します。障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つの手当があり、いずれも所得制限があります。
要点まとめ
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の在宅の児童を養育している父または母など。所得制限があります
- 申請
- 所定の診断書、戸籍謄本、本人名義の通帳などを持参し、社会福祉課障がい支援企画係で申請
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障害児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の在宅の児童を養育している父または母など。所得制限があります
- 申請方法
- 所定の診断書、戸籍謄本、本人名義の通帳などを持参し、社会福祉課障がい支援企画係で申請
新発田市では、障がいのあるお子さんを養育しているご家庭に、手当を支給します。
対象:精神または身体に障がいのある20歳未満の在宅の児童を養育している父または母などです。所得制限があります。障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の児童で精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする児童が対象で、月額16,560円を支給します。特別児童扶養手当は、精神または身体に重度または中度の障がいのある20歳未満の在宅の児童を養育している父または母などが対象で、1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します。支給月は、障害児福祉手当が2月・5月・8月・11月に3か月分、特別児童扶養手当が4月・8月・11月に4か月分です。
申請方法:所定の診断書、戸籍謄本、本人名義の通帳、申請者及び世帯員の個人番号が確認できる書類を持参し、社会福祉課障がい支援企画係で申請してください。
出典:
新発田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-06-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。