柏崎市国民健康保険に加入する未就学児の保険税の軽減
国民健康保険に加入している未就学児がいる世帯に対して、未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。申請は不要です。
要点まとめ
- もらえる額:国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の2分の1を軽減します
- 対象:国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の児童)
- 申請:申請は不要です
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の2分の1を軽減します
- 対象
- 国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の児童)
- 申請方法
- 申請は不要です
柏崎市では、子育て世代の経済的負担を軽減するため、国民健康保険に加入している未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。
対象:国民健康保険に加入している未就学児です。未就学児とは、小学校入学前の児童をいいます。軽減の対象期間は、満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日までです。軽減適用の可否は年齢をもとに判定するため、申請は不要です。
申請方法:申請は不要です。すでに所得の少ない世帯にかかる軽減が適用されている場合は、当該軽減後の額から、さらに2分の1を軽減します。
出典:
柏崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。