柏崎市ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の児童と養育者の医療費の自己負担分を助成します。所得制限があるため、申請前に窓口への相談が必要です。
要点まとめ
- 対象
- 18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの間にある児童(一定の障がいがある児童は20歳未満)を養育している母子・父子家庭の方など。所得制限があります
- 申請
- 市役所1階福祉課総務係に申請
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- ひとり親家庭等の児童および養育者の保険診療の自己負担分を助成します。窓口では通院1回530円、入院1日1,200円の一部負担金をお支払いください
- 対象
- 18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの間にある児童(一定の障がいがある児童は20歳未満)を養育している母子・父子家庭の方など。所得制限があります
- 申請方法
- 市役所1階福祉課総務係に申請
柏崎市では、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの間にある児童(一定の障がいがある児童は20歳未満)を養育している母子・父子家庭の方は、医療費の助成が受けられます。
対象:母子家庭、父子家庭の母または父とその児童、母または父に一定の重い障がいのある家庭の母または父とその児童、父母が死亡した児童またはこれらに当てはまる児童で父母に監護されていない児童とその児童を養育する人です。前年の所得が制限額以上の場合は、助成を受けることができません。医療機関の窓口では通院1回530円(同一医療機関で、月5回目以降の診療時は無料)、入院1日1,200円の一部負担金をお支払いください。
申請方法:市役所1階福祉課総務係で、申請を受け付けます。対象となるのは翌月からです。受給者証をお送りします。
出典:
柏崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。