柏崎市児童扶養手当
父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している方に手当を支給します。請求者や扶養義務者の所得に制限があります。
要点まとめ
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育し、所定の要件のいずれかに該当する方。請求者や扶養義務者の所得に制限があります
- 申請
- 子育て支援課に申請
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人のとき、全額支給の場合は月額48,050円です。所得額に応じて一部支給となる場合があります。2人目以降のお子さんには加算があります
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育し、所定の要件のいずれかに該当する方。請求者や扶養義務者の所得に制限があります
- 申請方法
- 子育て支援課に申請
柏崎市では、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るため、国の手当制度である児童扶養手当を支給しています。児童手当とは制度が異なるため、それぞれの受給要件を満たす場合、児童手当と児童扶養手当の両方を受給できます。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育し、所定の要件のいずれかに該当する方です。児童が一定の障がいの状態にある場合は、児童が20歳の誕生日を迎える前日まで対象期間が延長されます。令和8年4月分からの手当額は、全額支給の場合は児童1人につき月額48,050円、一部支給の場合は月額48,040円から11,340円です。2人目以降のお子さんには加算があります。
申請方法:子育て支援課に申請してください。手当額は、対象者本人と同居親族の所得により決まります。
出典:
柏崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。