柏崎市パパの育児休業を応援します(男性の育児休業取得促進事業奨励金)
市内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に奨励金を交付します。取得した育児休業の日数や種類により交付額が異なります。
要点まとめ
- 対象
- 市内の中小企業等に勤務する男性労働者で、市内に住所があり、雇用保険の被保険者として雇用され、養育する2歳未満の子に対して所定の日数以上の育児休業を取得し、職場復帰後1カ月以上勤務し…
- 申請
- 子育て支援課に申請
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 男性労働者への奨励金は、産後パパ育休を通算して14日以上取得した場合は10万円、連続する14日以上の育児休業を取得した場合は5万円、子の出生後8週間以内に開始する連続28日以上の育児休業を取得した場合は15万円です。事業主への奨励金は10万円です
- 対象
- 市内の中小企業等に勤務する男性労働者で、市内に住所があり、雇用保険の被保険者として雇用され、養育する2歳未満の子に対して所定の日数以上の育児休業を取得し、職場復帰後1カ月以上勤務している方
- 申請方法
- 子育て支援課に申請
柏崎市では、男性の育児参画を促進し、仕事と育児の両立を支援するため、市内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に奨励金を交付します。
対象:中小企業等に勤務する男性労働者で、市内に住所があり、市内の事業所に勤務し、雇用保険の被保険者として雇用され、養育する2歳未満の子に対して、連続する14日以上の育児休業または通算して14日以上の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得し、職場復帰後1カ月以上勤務している方などです。交付額は、産後パパ育休を通算して14日以上取得した場合は10万円、連続する14日以上の育児休業を取得した場合は5万円、子の出生後8週間以内に開始する連続28日以上の育児休業を取得した場合は15万円、小規模企業者に勤務し、連続する3日以上の産後パパ育休を取得した場合は3万円です。事業主の方にも、子の出生後8週間を経過した日以降連続する14日以上の育児休業を取得させた場合に10万円の奨励金を交付します。
申請方法:子育て支援課に申請してください。申請の際に必要な書類など、詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
出典:
柏崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。