三条市児童扶養手当
父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している方に手当を支給します。請求者や扶養義務者の所得に制限があります。
要点まとめ
- 対象
- 父母の離婚・死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を監護している父、母または養育者。所得制限があります
- 申請
- 子育て支援課に申請
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人のとき、全額支給の場合は月額48,050円です。所得額に応じて一部支給となる場合があります。2人目以降のお子さんには月額11,350円が加算されます
- 対象
- 父母の離婚・死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を監護している父、母または養育者。所得制限があります
- 申請方法
- 子育て支援課に申請
三条市では、父母の離婚・死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給しています。児童を監護している父、母または養育者が対象です。
対象:満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護している方です。請求者や扶養義務者の所得が一定の限度額以上の場合は、手当は支給されません。令和8年4月分からの手当額は、全額支給の場合は児童1人につき月額48,050円、一部支給の場合は月額48,040円から11,340円です。2人目以降のお子さんには月額11,350円が加算されます。
申請方法:子育て支援課に申請してください。手当は年6回振り込まれます。毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
三条市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-07-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。