長岡市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分から、全部支給が児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給の場合は児童1人につき月額48,040円から11,340円です
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります
長岡市児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育しているかたに支給されます。令和8年4月分からは、全部支給が児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給の場合は児童1人につき月額48,040円から11,340円、第2子以降は月額11,340円から5,680円を加算します。所得に応じて全部支給または一部支給となります。
対象:ひとり親家庭などで児童を養育するかたです。同居している扶養義務者にも所得制限限度額が適用されます。受給者または児童が公的年金等を受給できる場合や、児童が公的年金等の加算の対象となっている場合は、手当額と公的年金等との差額が支給されます。
出典:
長岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。