長岡市障害児通所支援および障害児相談支援
障がいのあるお子さんの発達を支援する通所サービスと、利用計画の作成などの相談支援があります。利用料は所得に応じた月額上限があります。
- 種別
- サービス
- いくら
- 利用料は国が定める通所給付費の1割相当額で、世帯の所得に応じてひと月の負担上限額(生活保護・市民税非課税世帯0円、一般1は4,600円、一般2は37,200円)が定められます
- 対象
- 障がいのあるお子さん。利用には受給者証の交付が必要です
長岡市障害児通所支援および障害児相談支援は、障がいのあるお子さんの発達を支援する制度です。児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援、居宅訪問型児童発達支援があります。利用料は国が定める通所給付費の1割相当額で、世帯の所得に応じてひと月に負担する上限額が決められています。生活保護受給世帯と市民税非課税世帯は0円、一般1(市民税所得割額が28万円未満の世帯)は4,600円、一般2(市民税所得割額が28万円以上の世帯)は37,200円です。
対象:障がいのあるお子さんです。利用には通所給付費の支給決定(受給者証の交付)が必要で、支援利用計画は相談支援事業所が作成します。障害児支援利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。
出典:
長岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。