不育症治療費助成事業
不育症と診断され治療を受けているご夫婦の治療費の一部を助成する制度です。法律上の婚姻関係にあるご夫婦が対象で、申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療保険適用外の不育症治療に要した治療費等の自己負担額の2分の1を助成します(20万円が限度、1回限り)
- 対象
- 申請日時点で1年以上前から秦野市に住所を有し、法律上の婚姻関係にあり、市税などを滞納していないご夫婦
医療保険適用外の不育症治療を行ったご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。対象となるのは、厚生労働省から不育症に係る研究を分担している医師(またはその医師が紹介する医療機関)が行う不育症の治療及び治療に係る検査です。
助成の内容:医療保険適用外の不育症治療に要した治療費等のうち、自己負担額の2分の1の額とし、20万円を限度に助成します。助成を受けることのできる回数は、1回限りです。
申請期間:不育症を診断するための検査をした日から、出産、流産又は死産により治療が終了するまでを1治療期間とし、1治療期間に要する費用の支払いが終了した日、または出産した日の属する月の翌月から6か月以内に申請してください。
出典:
秦野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。