ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の父または母、養育者と児童の医療費の一部を助成する制度です。所得による制限があり、福祉医療証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 市内に住所があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、養育者とその養育している児童等で、医療保険に加入されているかた
ひとり親家庭等の生活の安定と、自立を支援するために、保険適用を受ける医療費の自己負担分を助成しています。
対象:市内に住所があって、父又は母が死亡した児童、父母が婚姻を解消した児童などのいずれかに該当する児童を養育している家庭で、医療保険に加入されている母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、養育者とその養育している児童等です。ただし、前々年の所得が一定以上の場合には対象となりません。
助成の方法:県内の医療機関などで受診するときは、健康保険証と福祉医療証を一緒に提示してください。医療保険の自己負担分が無料となります。県外の医療機関などで受診したときなどは、医療助成費支給申請書に領収書等を添えて市の窓口に提出してください。助成を受けるためには、福祉医療証の交付申請が必要です。
出典:
秦野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。