自立支援医療(育成医療)
18歳未満の障がいのある児童が、手術により治療効果が期待できる場合に医療費の一部を公費で負担する制度です。事前の相談と手続きが必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 18歳未満で身体に障がいを有する児童、または放置すると将来障がいを残すと認められる児童
自立支援医療(育成医療)は、18歳未満で身体に障がいを有する児童、またはこれを放置すると将来障がいを残すと認められる児童で、手術を行うことにより確実な治療効果が期待できる場合に、指定医療機関において治療を行ったとき、その治療に要する医療費の一部を公費で負担し、医療費の自己負担を軽減するものです。
対象となる障がいと治療の例:視覚障がい(白内障、先天性緑内障)、聴覚障がい(先天性耳奇形の形成術)、言語障がい(口蓋裂等の形成術)、肢体不自由(先天性股関節脱臼等に対する手術)、心臓・腎臓・肝臓などの内部障がいに対する手術などです。
自己負担額は医療費の1割と入院時の食事代(標準負担額)で、世帯の所得水準等に応じて1か月当たりの負担に上限額が設定されています。医療を受ける前に手続きが必要ですので、必ず事前に障害福祉課にご相談ください。
出典:
秦野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。