秦野市不妊治療費(先進医療分)助成
体外受精や顕微授精とあわせて先進医療を受けたご夫婦の治療費の一部を助成する制度です。法律婚と事実婚のご夫婦等が対象で、申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7に相当する額を助成します(5万円が上限)
- 対象
- 医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて先進医療を受けたご夫婦等
秦野市では、医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて、医療保険の適用とならない先進医療を受けたかたを対象に、先進医療にかかった費用の一部を助成する事業を行っています。
助成額:1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7に相当する額(5万円を上限、千円未満切り捨て)を助成します。対象となるのは、厚生労働省より先進医療として告示された治療・技術で、実施医療機関として厚生労働省の承認を受けていることが必要です。
対象:医療保険適用の特定不妊治療と併用して先進医療を受けたこと、原則として治療期間及び助成申請の時点で、ご夫婦の両方又はどちらかが秦野市に居住し、かつ、住民票があることなどの要件をすべて満たしているご夫婦等です。申請期間は、治療終了日を迎えた月の翌月から起算して6か月以内です。
出典:
秦野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。