障害者の手当、助成制度について
障がいのあるお子さんとその保護者を対象とした手当や助成制度をまとめて案内するページです。国の手当と市の手当があり、いずれも所得による制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障害児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円
- 対象
- 日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅の重度障がい児、または20歳未満の重度・中度の障がい児を監護している保護者など
秦野市では、障がいのあるお子さんとその保護者を対象とした手当や助成制度について、市・県・国の制度をまとめて案内しています。
国の手当:障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅重度障がい児に支給され、月額16,560円です。特別児童扶養手当は、20歳未満の重度・中度の障がい児を監護している保護者に支給され、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。いずれも所得制限があります。
市の制度:秦野市在宅障害者福祉手当は、在宅の障がい者(児)に年額35,000円、30,000円または11,000円を支給します。秦野市特別支援学校等在学者福祉手当は、盲学校、聾学校または養護学校に在学している生徒の保護者に支給され、中学・高校生は年60,000円、小学生以下は年54,000円です。なお、このページには成人の障がい者を対象とした制度も掲載されています。
出典:
秦野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。