茅ヶ崎市妊産婦健康診査費用の払い戻し
妊婦健康診査受診券または産婦健康診査費用補助券を使うことができず、健診費用を自己負担した場合に、費用の一部または全額の払い戻しを行います。対象の健診を受けた日から1年以内に申請してください。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 受診券または補助券が使えず自己負担した妊産婦健診の費用の一部または全額を払い戻します
- 対象
- 妊婦健康診査受診券または産婦健康診査費用補助券を使うことができなかった妊産婦のかた
茅ヶ崎市妊産婦健康診査費用の払い戻しは、妊婦健康診査受診券または産婦健康診査費用補助券を使うことができず、健診費用を自己負担された場合に、費用の一部または全額の払い戻しを行う制度です。受診券・補助券の助成額よりも健診にかかった費用が少なかった場合や、神奈川県産科婦人科医会と契約していない医療機関で妊産婦健診を受けた場合、多胎妊娠を理由に14回を超えて妊婦健康診査を受診した場合が対象です。保険診療分は含まれません。
対象:茅ヶ崎市に住民登録があり、妊婦健康診査受診券または産婦健康診査費用補助券を使うことができなかった妊産婦のかたです。
申請方法:対象の健診を受けた日から1年以内に、茅ヶ崎市役所こども育成相談課へ申請してください。複数回分をまとめて申請する場合は、申請しようとしている最後の健診から1年以内です。
出典:
茅ヶ崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。