障害児福祉手当
日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児のかたに支給される手当です。所得制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円(令和8年4月分から)
- 対象
- 日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年4月分から)
- 対象
- 日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)のかたに支給される手当です。手当を受け取るためには、市に申請を行う必要があります。
手当の対象となるかた:20歳未満であること、手当を受けるための障がいの程度を満たしていること、施設に入所していないこと、障がいを事由とする公的年金を受けていないことのすべてを満たすかたです。手当の対象となった場合でも、支給にあたって所得制限があります。
手当額:月額16,560円(令和8年4月分から)です。支給月は5月、8月、11月、2月の年4回です。
出典:
小田原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。