児童手当
18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から15,000円、第3子以降は月額30,000円
- 対象
- 小田原市に住み、0歳から高校生年代までの児童を養育しているかた
児童手当は、家庭における生活の安定と児童の健やかな成長のために支給される手当です。対象は0歳から高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある)の児童を養育しているかたで、児童を監護し、生計を同じくする父母のうち所得の高いかたが受給者となります。
支給額:児童1人あたり月額で、0歳から2歳の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。令和6年10月分から所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長されました。
申請方法:認定請求書などの書類を提出してください。オンライン申請もできます。出生・転入の場合は、出生・転入の翌月分から支給されますが、出生等から16日以上経って申請した場合は、申請の翌月分からの支給となります。支給月は毎偶数月で、支給日はそれぞれ10日です。
出典:
小田原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。