藤沢市児童扶養手当
父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している方に手当を支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全額支給の場合、児童1人のとき月額48,050円です(2人以上のときは加算があります)
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している方
藤沢市児童扶養手当は、父母の離婚や父または母の死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している方に支給する制度です。支給月額は全額支給の場合、児童1人のとき48,050円で、児童2人以上のときは11,350円を加算します(令和8年4月分から)。
対象:日本国内に住所があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がいのある場合は20歳未満)を監護している母子家庭の母、父子家庭の父、または養育者です。所得制限があります。
申請方法:子育て給付課で認定請求の手続きをしてください。手当は認定請求をした月の翌月分から、年6回支給されます。毎年現況届の提出が必要です。
出典:
藤沢市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。