特別児童扶養手当
中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している方に支給される手当です。所得制限があり、神奈川県が等級の認定を行います。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です(令和8年4月分から)
- 対象
- 政令で定める中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父・母または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です(令和8年4月分から)
- 対象
- 政令で定める中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父・母または養育者
この制度は精神、知的または身体障害、精神障害の状態(政令で定める中程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の推進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
対象は、日本国内に住所があり、政令で定める中程度以上の状態にある児童を監護している父か母、または父母にかわってその児童を養育している方です。手当の額は児童1人につき、1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円です(令和8年4月分から)。神奈川県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する翌月分から支給されます。4月・8月・11月の年3回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
出典:
鎌倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。