障害児福祉手当
重度の障がいがあり、常に介護が必要な20歳未満のお子さんに支給される手当です。所得制限があり、認定には医師の診断書による証明が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円(令和8年4月1日現在)
- 対象
- 重度の身体障害または知的・精神障害により常に介護が必要な20歳未満の方で、障害者支援施設等に入所しておらず、障害を支給事由とする公的年金を受けていない方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年4月1日現在)
- 対象
- 重度の身体障害または知的・精神障害により常に介護が必要な20歳未満の方で、障害者支援施設等に入所しておらず、障害を支給事由とする公的年金を受けていない方
特別障害児の福祉の向上を図るため、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当が支給されます。
対象は、重度の身体障害のために常に介護が必要である方、または重度の知的・精神障害により常に介護を必要とする方で、20歳未満の方です。原則として所定の診断書による医師の証明が必要です。支給月は原則毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給します。受給資格者や扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えるときは手当は支給されません。
出典:
鎌倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。