児童手当
0歳から高校生年代までの児童を養育する方に、所得制限なく支給される手当です。出生や転入から15日以内に申請すると、異動日の翌月分から受けられます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0〜2歳の第1子・第2子は月額15,000円、3歳〜高校生年代の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円です
- 対象
- 鎌倉市に住所があり、0歳から高校生年代までの児童を養育している方
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、お子さんを養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的とするものです。
令和6年10月分からの新制度では、所得制限がなく、支給対象は高校生年代まで拡大されました。支給額は、0〜2歳の第1子・第2子は月額15,000円、3歳〜高校生年代の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円です。出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、申請(認定請求)を行う必要があります。児童手当は原則申請した月の翌月分から支給されますが、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分の手当から受給できます。
出典:
鎌倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。