児童扶養手当
父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童を育てるひとり親家庭等に支給される手当です。所得制限があり、認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全額受給で月額48,050円です(令和8年4月分から)。2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます
- 対象
- 市内に居住し、父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している方
ひとり親家庭等を対象とした制度です。父母の離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
支給対象者は、市内に居住し、父母が婚姻(または事実婚)を解消している児童、父または母が死亡した児童などに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している方です。手当額は、令和8年4月分から児童1人の場合、全額受給で月額48,050円、一部受給で月額48,040円~11,340円です。児童2人以上の場合、2人目以降1人につき月額11,350円が加算されます。
出典:
鎌倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。