出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したときに支給される一時金です。出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
要点まとめ
- もらえる額
- 出産児1人につき50万円
- 対象
- 出産日に鎌倉市の国民健康保険に加入している方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 出産児1人につき50万円
- 対象
- 出産日に鎌倉市の国民健康保険に加入している方
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)を超えての死産・流産(医師の証明が必要)のときも支給されます。
支給額は出産児1人につき50万円です。支給方法は、国民健康保険から分娩機関に出産育児一時金を支給する直接支払制度と、直接支払制度を利用しない場合の2通りの方法があります。会社の健康保険に1年以上加入し、退職後6カ月以内に出産された方は、以前加入していた健康保険か現在加入中の国民健康保険か、どちらから支給を受けるか選択できます。
出典:
鎌倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。